オフィシャルブログ

まじめぶろぐ

皆さんこんにちわ!

いつもはゆったりまったりブログを

日々更新している私ですが・・笑

 

今日は求人媒体に掲載されるという事も考慮し

真面目なブログを少々更新しようと思います!

 

 

まず今日のお題として・・

足場職人の現状と将来性について!!

 

そして足場職人とはなんぞや?

 

というお題について更新していきます!!

 

 

まず足場職人と専門職です。

よく、、

 

「頭が悪いからとか」

「誰でもできる仕事だとか」

 

 

言われがちですが。。

 

そんなことはありません!!

 

 

誰でもできる仕事ではなく、

専門の技術や資格が必要で、

足場工事というのは建設業には

必要な仕事であり、

足場がないと仕事をすることもできない現場もあります。

 

 

それも足場職人としての資格を取得するには勉強だけではなく、

経験も重要となってきます。

 

 

しかし、、

需要は増しているにも関わらず

足場職人になる若者は減少傾向にあり

現場の高齢化が進んでいます。

少子高齢化が進む中で

若い世代が減少するのは仕方のないこととはいえ

人で不足は深刻な問題になっています。

 

 

建設業界全体でも若者離れが深刻で、

29歳以下の全にわずか一割程度です。

一方で高齢者の割合は業界の全体の3割にも上り

高齢化が著しいことが挙げられます。

高齢の職人は長く足場工事に携わってきたベテランです

 

 

しかし・・・

いつまでも現場での仕事ができる訳ではありません。

ベテランの足場職人は多くの技術や知識を持っていますが、

継承するための若い世代が不足しているために、

大切なノウハウが引き継がれないまま消えていくリスクもあります💦

 

 

そのようなことがおきない為にもベテラン職人が在籍している間に、

若い世代の足場職人育成が求められています。

これが足場職人だけではなく

現在の建設・建築業界全般の風潮ではないでしょうか

他にも建設業界では働き方改革関連法を施行した後も、

時間外労働時間の上限に関する規制がなかったため、

残業が当たり前のような風潮がありました。

法定労働時間を超過したとしても、罰則がなかったからです。

 

 

しかし、

建設業の2024年問題とされる

新たな働き方改革関連法が

2024年4月に施工されると、

時間外労働時間に上限が設けられます。

特に法定時間を超過しても罰則のなかったこれまでとは違い、

違反すれば罰則が科せられます。

原則として時間外労働は月45時間以内であり、

特別条項が適用される場合には、

年720時間の範囲内で条件を満たした場合に認められます。

それ以外で時間外労働の上限時間を超過してしまうと、

6ヶ月以下の懲役

もしくは30万円以下の

罰金といった罰則が科せられるため、

注意しなければなりません。

 

 

そのため、建設業界は変化する必要に迫られています。

その変化に対応して新たな働き方ができるのが!!

まさに当社

 

「U-styleでございます」

 

まず当社は新しい3Kを目指しております。

新しい3Kとはなんぞや?

「休暇」

「給与」

「希望」

この3つでございます。

まずはこの三つの充実を実現することで

若者不足の解消、

建築業界の在り方を変化させることを

目指しています!

 

当社は社員数総勢18名!!

10名以上が20代と実績がございます。。

 

若者が残りやすい環境がここにあるのです。

ひと昔前のパワハラすれすれの

昔ながらの現場環境ではないため

この様に若い従業員の方からの支持があると

自負しております。

もちろん先ほど書いた内容のベテランさんの将来は?

もちろんベテランさんが年齢を召して、

足場の現場に出れなくなっても大丈夫!

 

ご安心ください。

 

当社は足場だけではなく、、

塗装や建築板金のお仕事にも従事しておりますし、、

足場の運搬やその他材料の運搬など、

様々なお仕事を準備してございます。

なので身体に負担なく働けると思います。

 

 

 

まだまだ他にも現代建築と当社比較は

ここに書き殴ることはできるのですが。。

今日はここまでとします!笑

是非とも当社で一緒に働きませんか?笑

お気軽にお問合せフォームからご連絡を✨

 

 

 

求人担当:山本

TEL:0776-65-4201
MAIL: yama.nori0520@icloud.com
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